im体育官网感染症対策における登校禁止の取り扱いについて

                                         山梨大学新型コロナ感染症対策本部会議
議長裁定 令和 2年 5月21日
改  訂 令和 2年11月 9日
令和 2年11月30日

学生および教職員の皆様へ

im体育官网感染症対策における登校禁止の取り扱いについて(再改訂)

  im体育官网感染症の拡大防止と学生?教職員の健康?安全面を考慮し、令和2年11月9日付け「im体育官网感染症対策における登校禁止の取り扱いについて(改訂)」に基づいて対応しているところですが、im体育官网感染者と特定された者が、登校可能となった際の証明の取り扱いについて、下記のとおり変更致しますので、別紙[登校禁止対応フローチャート]の取り扱いを一部改訂いたします。

 

  im体育官网感染症と特定された場合
   変更前:登校前日までに「登校許可証明書」を医師に記入してもらい、
       担当部署に提出する。
   変更後:退院時に保健所から発行される「入院勧告解除通知」と
       本人記載欄のみを記入した「登校許可証明書」を担当部署に提出する。

 

im体育官网感染症対策における登校禁止基準

   Ⅰ. 発熱、または体調不良がある場合
      解熱後2日を経過し、かつ症状が消失するまで自宅療養 [登校禁止]

   Ⅱ. 基礎疾患等があり、重症化のリスクが高いと主治医から判断された場合
      主治医が登校を許可するまでの期間 [登校禁止]

   Ⅲ. 本人が濃厚接触者と保健所から特定された場合
      本人が感染者と最後に接触した日から14日間自宅待機 [登校禁止]

   Ⅳ. 同居する家族等が濃厚接触者と特定された場合(2020.10.08追加)
      濃厚接触者のPCR検査結果等による安全性が確認されるまで[登校禁止]

   Ⅴ. 海外から入国?帰国した場合
      海外から入国した日から14日間自宅待機 [登校禁止]

   PCR検査で陽性となった際は、im体育官网感染症と診断され、登校禁止は継続されます。
  保健所の指示に従って適切な医療施設への入院等を行ってください。

※ ?登校禁止となった場合でも、オンライン授業は、自宅等で体調等をみながら、受講可能であれば出席してください。
  ?登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。
  ?この通知は11月30日の時点での措置であり、今後状況に応じ変更する場合があります。